高額医療の請求申請手続きをやらないと勿体無い

高額医療の申請請求手続きは、社会保険(国民健康保険、健康保険、国保)に入ってる方は、しましょう。 確定申告の方法や払い戻しの方法の二つありますし、高額医療の事前申請もありますから 遣りやすい方法で行いましょう。

高額医療費の事前申請もあるから、高額医療費控除をしましょうね

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高額医療費の請求とは、病気療養中などにかかる医療費のうち、 健康保険(国民健康保険・社会保険)を使ったときに、 自己負担分がある一定額を超過したときに、払い戻されるお金になります。 これらのは請求をすることにより支給されます。 この請求方法には、二つあります。 所得税の控除と、医療費の控除を請求になります。 高額医療費が支給されるのは、 一人の方で、ある月内に、同一の保健医療機関において、同一の診療科を受診し、支払った自己負担分のことになります。 一つの保険証について、自己負担金が1件で1ヶ月6万3,600円を超過した場合です。 ただし、低所得者であれば、3万5,400円を超過した分が払い戻しされます。 (低所得者対市区町村民税非課税者、もしくは、生活保護法の要保護者)

ですから、 総合病院などの場合は各科が違う場合や、 入院と外来でも、別計算になりますので、注意が必要です。 そして、これらは月内で完結することが必要がありますので、 仮に、 末日に手術などの高額医療が発生するケースで、 たとえ延べの日数が30日以内でも請求する時には、 二月間の請求になるので、これについても、注意の必要があります。 通常は、一つの保険証に家族も加入しているケースが多いのですが、 仮に、同月に二人以上が3万円以上の自己負担をした時には、 二人以上の合計が6万3,600円を超過した分については払い戻しの対象となります。 (しかし、1人分が3万円以下のであれば、該当しないので合算することが不可能です。) 高額医療費に該当するときには、役所の窓口に持参するものは、医療費の領収証のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書で、手続きをとります。 医療費を支払ってから2〜3ヶ月後に、 健康保険組合の一部では自動的に払い戻をしてくる所や、 健康保険の担当部署から払い戻しの案内はがきが送付される場合もあります。 または、高額医療費の事前申請などもあります。 高額医療費の請求には、社会保険事務所、市役所の所定の担当、病院のケースワーカーや に相談すれば、請求が簡単でしょう。